| Q |
業績悪化のため賃下げをする場合に、どの程度まで下げることができるのでしょうか? |
| A |
賃金水準については、最低賃金法に定める最低賃金以外には法的な制約はありません。しかし、賃金は基本的な労働条件の1つであり、労働契約事項ですので、一方的な賃金引下げは、労働条件の「不利益変更」になります。そこで、当事者の了解を得るほか、経過措置を設けて段階的に引き下げるなど、慎重に行わなければなりません。 |
| Q |
従業員を雇い入れるのに勤務時間をどうすればよいのかわからない |
| A |
勤務時間は労働基準法では一日8時間とされています。逆に言えば、一日8時間未満を設定しているとその分、損をすることになります。残業代は8時間を越えた分から支給する必要がありますが、それ以下の場合は通常の賃金のみで大丈夫です。また、仮に7時間であった所定労働時間を8時間に後から変更するとなると、労働条件の引き下げになるので全社員の同意がないと不当なものと判断されます。体力の少ない創業企業は1日8時間で設定するのがよいでしょう。 |
| Q |
雇用契約書は必要ですか? |
| A |
現在の法律では必ずしも雇用契約書は必要だとうたっていません。しかし、労働条件を書面で通知する義務はあるので、労働条件通知書以外にも雇用契約書を交わしておくと、万が一、トラブルになった際にも安心です。 |
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