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Q 30分以上遅刻・早退した時は、1時間に切り上げて賃金控除してもよいでしょうか?
A  ノーワーク・ノーペイの原則により、遅刻や早退による不就労時間については、賃金控除しても問題はありません。しかし、実際に遅刻・早退した時間を上回って賃金を控除することは労働基準法違反となります。
 この場合には、減給の制裁として行うことになります。また、賞与などの査定に含めることも可能でしょう。
Q 労働時間が一日8時間を超える日があっても、4週160時間を超えなければ残業代を不支給とすることはできますか?
A  原則として1日8時間を超えて労働させた場合には、超えた時間について割増賃金を支払わなければなりませんが、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入し、1ヶ月以内の一定の期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ、8時間を超える所定労働時間を定めた日について、その所定労働時間までは割増賃金を支払う必要はありません。
Q 遅刻時間と残業時間を相殺することができますか?
A  割増賃金の支払の対象となるのは、実労働時間が8時間を超えた場合なので、原則として相殺は可能です。ただし、就業規則において、「就業時刻後の労働時間について割増賃金を支払う」旨の規程がある場合には、相殺ができない場合もあります。
Q 残業代目当てで故意にだらだらと仕事をやる者への対策について教えて下さい
A  目標管理・面談制度を導入して、達成すべき成果目標を具体的に示し、日常的な管理を強める、昇給や賞与時の人事評価で、成果や業績についての評価、査定を厳しく行う、などの方策を講じるとよいでしょう
Q 退職時に代休が残っている場合には、買い取らなければならないのでしょうか?
A  休日出勤の代償として付与する休日は「振り替え休日」ではなく「代休」といいますが、退職時に取得していない「代休」については、就業規則に規程がない限り、買い取る必要はありません。
Q 半日単位の振り替え休日や代休は認められるのでしょうか?
A  労働基準法上、休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日単位で与えなければならないものとされていますので、半日単位で振り替え休日を与えることはできません。ただし、代休の場合には、就業規則等の定めに基づいて半日単位で与えることは差し支えありません。
Q 生理日の休暇を取得したものを休日に振替え出勤させることはできますか?
A  生理日の休暇は「生理日に労働することが著しく困難な女性が請求した時」には必ず与えなければならないものです。従って、生理日の休暇を取得下からと言って別の日に出勤を求めることはできません。
Q 保育園への送迎時間も育児時間になるのですか?
A  満1歳未満の生児を育てる女性が請求した場合には、保育園への送迎時間も育児時間として扱うべきでしょう。
Q パートやアルバイトにも有給休暇を与える必要がありますか?
A  主婦パートや学生アルバイトであっても、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には所定労働日数に応じて、年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、所定労働日数が著しく少ない者については比例付与により、日数を減らすことができます。
Q 業績悪化のため賃下げをする場合に、どの程度まで下げることができるのでしょうか?
A  賃金水準については、最低賃金法に定める最低賃金以外には法的な制約はありません。しかし、賃金は基本的な労働条件の1つであり、労働契約事項ですので、一方的な賃金引下げは、労働条件の「不利益変更」になります。そこで、当事者の了解を得るほか、経過措置を設けて段階的に引き下げるなど、慎重に行わなければなりません。
Q 従業員を雇い入れるのに勤務時間をどうすればよいのかわからない
A  勤務時間は労働基準法では一日8時間とされています。逆に言えば、一日8時間未満を設定しているとその分、損をすることになります。残業代は8時間を越えた分から支給する必要がありますが、それ以下の場合は通常の賃金のみで大丈夫です。また、仮に7時間であった所定労働時間を8時間に後から変更するとなると、労働条件の引き下げになるので全社員の同意がないと不当なものと判断されます。体力の少ない創業企業は1日8時間で設定するのがよいでしょう。
Q 雇用契約書は必要ですか?
A  現在の法律では必ずしも雇用契約書は必要だとうたっていません。しかし、労働条件を書面で通知する義務はあるので、労働条件通知書以外にも雇用契約書を交わしておくと、万が一、トラブルになった際にも安心です。

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