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特に創業時において、税理士は必要に迫らせてやらざるを得ない、頼まないと節税できないが、社会保険労務士(社労士)とは一体何かわからない、もしくは、人事・労務はお金を生み出さないので当面は必要ないと思っていませんか?
社会保険労務士とは、労働社会諸法令に基づく行為を事業主に代わって行える唯一の国家資格者です。現状、労働法による企業防衛を中心に、助成金取得や社会保険料の削減によるメリットの提供、企業の雇用問題、労働・社会保険手続き、給与計算等で関与することが多いようです。
企業において、社員満足がなっていなければ売上げの向上は見込めません。また、社会保険料の削減や助成金などお金をうみだす社労士がいることも事実です(少数ですが)。私自身は自分が誇りを持ってやっているだけに企業は社労士と顧問契約をすべきだと思いますが、そうは言っても実際には、そこまで手が回らないのが現状です。。
しかし、今まで創業企業から数多くご相談を受けてきましたが、概して労務面を軽く見すぎている社長が多いせいか、解雇問題でもめるケースが非常に多くあります。特に創業時の社員が少ない時は、社長との相性による部分が非常に大きいと思われます。実は簡単に解雇などできないのですが、昔の感覚からか解雇を簡単に考えたり、社員もインターネットで解雇予告手当を取る手段を調べていたりします。お金は生み出しませんが社会保険労務士のニーズは非常に高いはずです。
しかし、きっと敷居が高いのでしょう。そして、メリットを感じづらい。
であれば、やりましょう。「社労士おためしキャンペーン」
これは、従来の顧問業務、労働保険(雇用・労災)・社会保険(健康保険・厚生年金)手続き、労務相談・労務整備、さらに給与計算(年末調整・各市区町村への給与支払報告書の提出まで含めて)等を1年間に限り月額1.5万円(通常、顧問料1.5万円+給与計算1万円+年度更新・算定基礎手続き・年末調整等約20万円)で行うというものです。労働社会保険の新規加入手続きは半額です(通常は12万円かかります)。
なぜここまで破格のことを行うのかというと、理由は2つあります。
1つは、社会保険労務士業務の認知−従業員の雇用環境を見直していただきたいこと
2つは、社労士の顧問契約のメリットを享受していただきたいためです
ただし、1年後からは通常の顧問報酬へ移行していただきます。つまり、最初の1年でメリットを感じていただけないようであれば、1年後以降は契約打ち切りしていただいて結構です。それだけ社労士業務に誇りを持っています。
お申し込みにはいくつかの条件がございますので、もしご興味をお持ちになった方はこちらからお問い合わせ下さい。詳細な資料をお送りします。 |
| ■ 社労士顧問おためしキャンペーン |
●対象
1、トライアル雇用以外の助成金を利用しないこと(利用の場合、通常顧問契約料)
2、従業員4名以下(役員含む)
3、1年間ご契約いただくこと
●業務範囲
1、給与計算(年末調整・給与支払報告書提出含む)
2、労働(労災・雇用)保険、社会保険(厚生年金・健康保険)手続き
3、法定帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)や雇用契約書等の導入支援
4、労務相談
●メリット
1、労働社会保険加入費用が半額(通常12万円かかります)
2、雇用契約や法定帳簿の整備を支援します
3、社会保険労務士の顧問契約が格安で体験できる
4、労働保険の年度更新、算定基礎手続き、年末調整等の手続きから解放される
※通常の顧問契約の場合のスポット割引は適用されません。
※助成金を利用する場合には確実な雇用整備が必要なため対象外となります。
●料金
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社労士無料おためしキャンペーン(1年間の顧問契約のみ)
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| サービス名 |
通常料金 |
| 1〜4人 |
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社労士おためしキャンペーン
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15,750円
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●対象外業務
・労使協定・就業規則等の作成
・賃金制度、人事制度の策定
・助成金の申請
・その他、取扱い範囲業務以外すべて
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たじめ労働法務事務所HPへようこそ。弊社は社会保険料削減・助成金申請などのコスト削減と企業防衛となる人事・労務サポートを行っていますのでお気軽にご相談下さい。
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代表
田治米洋平
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