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労働社会保険手続きはきちんと行わないと、受け取れるはずの年金や労災・失業保険が受け取れなかったという事態にもなり得ます。
当事務所では、保険の手続きミスもなく、総務・人事担当者が退職した際の引継ぎなどの面倒な心配も消え、従業員を雇うことに比べてそのコストも年間数百万円も節約できます。もちろん手続きや契約書以外にも、専門家の立場から、従業員とのトラブルが発生してしまった際の仲介、その他、毎年更新のある労使協定など社外人事部としてサポートします。
税理士が経理の専門家だとすると、社会保険労務士は人事・労務の専門家です。
●労使協定とは?
「御社は労使協定は提出していますか?」
こう聞くと、多くの担当者の方は2パターンの反応を示します。まず1つめは「なんだそれ?」という反応、もうひとつは「たぶん出しているはず」という反応です。
労使協定とは、言葉の通り、労働者と使用者における書面で締結する約束事のことですが、この約束の内容が企業によって異なるのです(提出書類が異なります)。
まず、どの会社でも作成、届出しないといけないものに36協定があります。これは簡単に言うと、残業をします、という約束事です。労基法では1分でも禁じられている残業ですが、ない会社は無いというくらいにどの会社でも残業はあり、当たり前過ぎて提出することさえ知らなかったという方も多いのではないでしょうか?
しかし、この労使協定は1つの大きな要素をはらんでいます。それは労基署の調査で調べられることベスト3に入るからです。特に36協定は毎年更新しないといけないので、提出していなかった場合、そのタイミングで従業員の相談による労基署の調査が入った場合には、是正勧告、また、36協定という基本的なものを提出していなかったこということで、「どうせ他の労務管理も杜撰なんだろう」という判断を招くことになり、非常に不利です。
特に飲食店や小売店の場合、複数店舗を展開している場合には、各事業所ごとに提出しないといけないので、後になればなるほどその手続きは手間になります。
●法定帳簿とは?
法定帳簿とは、出勤簿、労働者名簿、賃金台帳を指します。これらは職安や社会保険事務所での手続きの際に提出を求められますが、それ以上に、会社の基本的な管理書類として役に立ちます。
例えば、労働者名簿があれば、万が一の際の連絡先や被扶養者の状況、持っている資格など確認できます。賃金台帳と労働者名簿があれば、引越ししたことによる通勤手当の変更漏れや家族手当の変更漏れなども防ぐことができます。

●弊社の特徴
弊社では助成金の申請も積極的に行っていますので、場合によっては助成金で顧問料以上の収入になることもあります。また、他社と異なり法定帳簿や労使協定なども顧問範囲内で行います。その他、従業員との解雇等のトラブル時には積極的に仲裁、調整を行いますので、労務問題で頭を悩ませることもありません。
●料金
| サービス名 |
通常料金(従業員数による) |
| 1〜4人 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20〜29人 |
30〜39人 |
40〜49人 |
50〜59人 |
60人以上 |
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顧問契約(基本パック)
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15,750
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21,000
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31,500
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42,000
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52,500
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63,000
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73,500
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1人につき1,050円追加 |
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フルサポートパック
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-
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-
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-
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63,000
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73,500
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84,000
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94,500
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1人につき3,150円追加 |
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10,500
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15750
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21,000
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31,500
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42,000
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52,500
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63,000
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一人につき525円追加 |
| (導入費用)月例契約単価の2ヶ月分 |
| (賞与計算)525円×人数分 |
| (年末調整)525円×人数分 |
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■基本パックサービス範囲
・労働保険(雇用・労災保険)、社会保険(健康・厚生年金保険)の事務手続き
・労務管理、労働紛争(特に解雇トラブル)の相談、アドバイス(訪問月1回)
・助成金、社会保険料削減、法改正等の情報提供
・不払い残業代の合法的処理(内容によって作業代を請求します)
・事務所レターの送付(月1回)
■フルサポートパックサービス範囲
・基本パック範囲すべて
・雇用契約書の管理(更新の管理)
・入退社時手続き(従業員と直接やり取りします)
・労働基準監督署臨検時立会い
■給与計算サービス範囲
・月次給与計算、給与明細の発行(ペイロール)
・年末調整
■労働・社会保険手続き業務範囲
※法定帳簿(労働者名簿、事業所台帳等)の調製・労使協定の作成
※労働・社会保険手続き
・役員、従業員の入退社に伴う労働保険、社会保険の取得・喪失手続き
・氏名・住所の変更、扶養家族の変更に伴う労働保険、社会保険の変更手続き
・賃金額変動に伴う社会保険料月額変更手続き
・雇用保険、社会保険等被保険者証、年金手帳等関係書類の再発行手続き
・疾病・出産に伴う社会保険給付申請の手続き
・賞与の支払に関する社会保険手続き
・雇用保険60歳到達時・育児休業開始時・介護休業開始時賃金登録
・雇用保険高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付申請
・育児休業開始時の社会保険手続き
・会社所在地・名称・事業内容等の変更手続き
・労災保険の各種給付の申請
・各市区町村への給与支払報告の提出
※その他、以下のスポット料金を割り引きいたします
就業規則作成・変更 …半額
助成金の申請 …成功報酬5%引き
新規適用手続き …半額
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たじめ労働法務事務所HPへようこそ。弊社は社会保険料削減・助成金申請などのコスト削減と企業防衛となる人事・労務サポートを行っていますのでお気軽にご相談下さい。
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代表
田治米洋平
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