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中小企業基盤人材確保助成金 |
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今、一番人気があり、かつ、支給額が大きいのが中小企業基盤人材確保助成金です。これは、創業に伴って会社の基盤となる人材(年収350万円以上)の方を雇い入れ、事務所賃料を含めて300万円以上の経費を出費した場合に、雇い入れた人材に対して助成されます。
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受給資格者創業支援助成金
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これは受給資格者、つまり、失業保険(基本手当)をもらえる資格のある人が創業した場合に支給されます。言い換えれば、サラリーマンなどで雇用保険に加入してた方が離職し、再就職ではなく、創業する場合にもらえるのです。注意点としては、創業する前に申請をあげないといけないことです(法人登記などをした後では対象外です)。
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高年齢者等共同就業機会創出助成金
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これは45歳以上の高齢者が3人以上で法人を設立した場合に経費が助成されます。ただし、その3人は当然、共同で出資し、専任でなければなりません。
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介護基盤人材確保助成金
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介護関連の事業主が新サービスの提供等に伴って社員を雇い入れる時に支給されます。これは上記の中小企業基盤人材確保助成金よりもらえる金額は低くなりますが、支店を出したり、サービスを強化する際にも対象となるため、使い勝手はよいです。
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受給資格者創業支援助成金以外は、基本的には創業(登記後)半年以内に申請、または計画書を提出するものがほとんどです。しかし、ここで気になるのは「それぞれの助成金で併給が可能かどうか」ではないかと思います。基本的には、併給は認められませんが、一部、併給が可能なものもあります。
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また、創業関連の助成金ではないのですが、創業したばかりの方でも利用できる助成金としてトライアル雇用奨励金があります。この助成金は、ハローワークを通して試行的に雇用した場合に、1人月額4万円が最大3ヶ月もらえるというものです。額は小さいのですが、手続きが簡単なこと、また、トライアル雇用後に常用雇用した方が障害者であれば、さらに特定求職困難者雇用開発助成金、フリーターであれば若年者雇用安定給付金など上乗せによって数十万もらえることです。その上、試行雇用期間中に常用雇用できるような雇用環境の整備(指導責任者を任命するなど)した場合には別途30万円も支給されます。また、主に高齢者(おおよそ55歳以上)を中心として起業する場合には、中小企業定年引上げ等奨励金も利用可能です。 |
| ■労働社会保険の新規加入手続き |
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法人であれば社長1人でも、また個人事業でも従業員を雇い入れると労働保険(労災・雇用)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生します。特に従業員を募集する際において、雇用保険に未加入であれば、職安は利用できず、また最低限の福利厚生が行われていないということで、応募者も敬遠しますので、できるだけ初期に加入するようにしましょう。 |
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>費用は下記参照 |
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■税理士のご紹介
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起業するとまずは税理士を探される方が多いことと思います。しかし、紹介でもない限り、中々税理士と知り合う機会はありません。税理士の中でも記帳や決算業務以外には全く何もしないというところから、普段から飲みに行ったりざっくばらんな方まで様々です。しかし、結局はご自身が気が合う、と思わなければビジネスのあらゆる面でマイナスです。御社のニーズやご予算をお伺いして無料で最適な方をご紹介いたします(もちろん、ご紹介しても合わない場合にはお断りいただいて結構です)。 |
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| ■飲食業サポート |
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当事務所は特に飲食業のサポートを数多く行ってきました(個人・法人問わず)。飲食業の場合、助成金であれば、中小企業基盤人材確保助成金・パートタイム助成金のセットで、また、各種許認可の代行、テレビなどメディアに強い広告代理店も無料でご紹介しています。 |
●労働社会保険新規加入料金
| サービス名 |
サービス範囲 |
通常料金(従業員数による) |
| 1〜4人 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20〜30人 |
30人以上 |
創業トータル
パック |
労働・社会保険新規適用調査
労働・社会保険新規加入手続き
法定帳簿の作成
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126,000
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147,000
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189,000
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216,000
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1人につき1,050円追加
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社会保険
新規加入手続 |
社会保険新規適用調査
社会保険新規加入手続き |
73,500
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84,000
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105,000
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126,000
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1人につき1,050円追加
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労働保険
新規加入手続 |
労働保険新規適用調査
労働保険新規加入手続き |
63,000
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73,500
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94,500
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115,500
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1人につき1,050円追加
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※その他法定帳簿の整備、賃金制度の導入のご相談にものります。
※顧問契約の場合は半額となります。
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たじめ労働法務事務所HPへようこそ。弊社は社会保険料削減・助成金申請などのコスト削減と企業防衛となる人事・労務サポートを行っていますのでお気軽にご相談下さい。
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代表
田治米洋平
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